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不登校でも出席扱いに?制度活用の5ステップと注意点を解説します

不登校

2025/06/12

お子さまが不登校になってしまった時、保護者様の大きな心配につながりやすいのがお子さまの出席日数や内申点です。特に学年が上がってくると、受験や進路への影響も大きくなるので、焦りや不安も強くなってしまいますよね。

でも大丈夫です。実は、不登校のお子さまでも「出席扱い」になる方法があります

まず知っておきたいのが、文部科学省により令和元年に発表された「家庭に引きこもりがちで十分な支援を受けられない不登校の児童生徒に対し、ICT等を活用した自宅学習で出席扱いにする」という方針です。

制度をきちんと理解してうまく活用できれば、出席日数や内申点への影響を最小限に留め、進学のチャンスを広げていけます

文部科学省が通知で示した「出席扱い制度」の要件を満たせるように設計されているのがサブスタです。教育機会確保法の理念に基づき、サブスタでの学習実績を学校側が出席扱いとして認定できるような仕組み・機能が整っていますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。

この記事では、出席扱い制度の具体的な内容に加え、制度を利用することで得られるメリットや注意点について、詳しく解説していきます。

(出典:文部科学省「教育機会確保法リーフレット」)

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文部科学省認定の出席扱い制度とは?

不登校生でも、自宅学習が出席扱いになる制度はご存知でしょうか?文部科学省が認定した出席扱い制度を利用することで、不登校生でも高校受験の選択肢を広げることができます

まだ出席扱い制度利用の前例がない学校も多く、制度自体を詳しく知らない保護者様も多いと思いますので、ここからはICT教材(オンライン学習)を利用した自宅学習で出席扱いになるパターンを解説します。

ICT教材を活用した家庭学習が学校の出席扱いに

ICT教材を活用した家庭学習が学校の出席扱いに

令和5年度 文部科学省「令和4年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」をもとにサブスタ作成

「ICT等を活用した学習」とはいわゆるオンライン学習のことです。フリースクールや適応指導教室に通わなくても、ICT教材を使って家庭学習を行うことで出席扱いになることが認められます。外出することが高いハードルになっているお子さまにとって、利用しやすい手段の一つです。

ICT等を活用した家庭学習を出席扱いとして認められるケースは平成30年までは認知が少なく全体の300人未満程度でしたが、令和元年からは急増しています。特に令和3年からは認知が大きく広がり、例年と比べるとなんと18.9倍もの人数に増えています。

文部科学省の発表では、令和4年度の小学校における不登校児童の人数の105,112人中の3,970人がICT等を活用した在宅学習で出席扱いとなっています。また、中学校における不登校生徒の人数は、193,936人中6,439人がICT等を活用した在宅学習で出席扱いとなっています。

制度を活用した事例が増えているとはいえ、オンライン学習を利用した在宅学習で出席扱いとなっている子どもの実態としては以下のような状況です。

  • 小学生→不登校生26人に1人が出席扱い
  • 中学生→不登校生30人に1人が出席扱い

こうしてみると、まだまだ少ないことがわかります。上手に制度を活用するためには、保護者様が正しく知識を習得してサポートしていくことが大切です。

ICT等を活用した在宅学習が出席扱いになる要件

文部科学省が定めたICT等を活用した在宅学習を出席扱いとするための要件には以下の7項目があります。これらの条件をクリアすることで出席扱いとして認めてもらうことが可能です。

【在宅学習が出席扱いになる7つの要件】

  1. 保護者と学校との間に連携・協力関係があること
  2. ICTなどのオンラインを活用した学習プログラムであること
  3. 学校の先生による訪問等による対面指導が適切に行われること
  4. 生徒の今の学力に合わせた計画的な学習プログラムであること
  5. 校長が対面指導や学習活動について十分に把握していること
  6. 生徒が学校外の公的機関や民間施設等で相談・指導を受けられない状態にあること
  7. 学習活動の成果を成績に反映する場合は、学習内容が学校の教育課程と合っていること

自宅から無理に外出しなくても、必要な勉強に取り組めていることが共有されていれば出席扱いにすることができます。連携や学習環境を整えるための準備が必要ではありますが、無理な要件ではありません。

進路を決めるときの壁になりやすい出席日数がクリアされるので、お子さまの選択の幅を広げられますよ。

文部科学省からどのように通知されている?

制度自体の歴史がまだ浅いため、制度利用の実績のない学校も少なくありません。そのため、学校に相談する前に文部科学省からどのような通知が出されているのかを保護者様が把握しておくとスムーズに制度活用を進められます。ここから具体的な通知内容を紹介していきますので、まずは確認してみましょう。

文部科学省は不登校生徒に対する多様な教育機会の確保の一環として、令和元年にICTを活用した在宅学習でも出席扱いにすると通知しています。実際の文言は以下のとおりです。

我が国の義務教育制度を前提としつつ、一定の要件を満たした上で、自宅において教育委員会、学校、学校外の公的機関又は民間事業者が提供するICT等を活用した学習活動を行った場合、校長は、指導要録上出席扱いとすること及びその成果を評価に反映することができる。

我が国の義務教育制度を前提としつつ、一定の要件を満たした上で、自宅において教育委員会、学校、学校外の公的機関又は民間事業者が提供するICT等を活用した学習活動を行った場合、校長は、指導要録上出席扱いとすること及びその成果を評価に反映することができる。

出所:文部科学省 不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)

また、令和5年3月に文科省から通知されたCOCOLOプランの中のICT教材に関連する内容は以下になります。

自宅等において ICT 等を活用した学習活動については、可能な限り、指導要録上出席扱いとするとともに、本人の進学等の意向等を考慮し、学習評価を行い、その結果を評定などの成績評価に反映することが望ましいこと。 

出所:文部科学省 誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策について(通知)

このように各都道府県の教育委員会に対して、

  • 出席扱いにすること
  • テストを受けた際に内申点をつけること

この2点を強く通知していることから、これまで制度利用の前例がない学校でも、状況に応じて前向きに制度活用を検討する方針が出されていることがわかります。

要件を満たす学習環境を整え、このような通知があることも把握したうえで、学校側と相談してみましょう。

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出席扱いになった場合の成績評価について

出席扱いになった場合の成績評価について

不登校の生徒の出席扱いが認められたとしても、内申点としてはどのように評価されるのかを心配される方も多いことと思います。進路を決めるうえで内申点は重要な要素となるので、気になるポイントですよね。

そこでここからは、実際に出席扱いが認められた際の成績評価について順番に解説します。

内申点とは?

学校評価についてお話しする上で、避けて通れないのが『内申点』についてです。

内申点とは、内申書(調査書)に記載される9教科の成績の合計です。成績は1~5の5段階で評価し、合計で45点満点で算出されます。例えば、9教科すべての成績が3であれば内申点は27です。

ただし、東京都では実技4教科は2倍で計算するなど、都道府県によって傾斜がつけられているなどの特徴があるため注意が必要です。具体的な算出方法については、お住まいの地域の教育委員会のホームページや在籍校の担任の先生に確認しましょう。

主に高校受験の一般入試で合否を決めるのは、内申点と当日の入試の得点の2つです。それぞれの影響する比率としては3:7~7:3までと、学校ごとにかなり差があります。志望校がある程度決まってきたらぜひ確認してみてください。

いずれにしても、内申点をある程度の割合で見る学校が大半です。高校進学の選択肢を広げるためには内申点を上げておくことは大切になるのです。

内申点の評価方法は?

続いて、内申点がどのような評価基準でつけられるのかについて解説していきます。

ここまでにも解説してきたように。内申点とは中学校で学習する教科の評定を5点満点で算出しています。それぞれの評価の観点は以下の3つです。

  • 【知能・技能】
  • 【思考力・判断力・表現力】
  • 【学習に取り組む態度(主体性・人間性)】

こちらは2021年度に改正したばかりの新しい観点です。それぞれの観点に関する具体的な評価方法は以下のように示されています。

①【知能・技能】の評価の方法

「知識・技能」の評価の考え方は、従前の評価の観点である「知識・理解」、「技能」においても重視してきたところです。具体的な評価方法としては、例えばペーパーテストにおいて、事実的な知識の習得を問う問題と、知識の概念的な理解を問う問題とのバランスに配慮するなどの工夫改善を図る等が考えられます。また、児童生徒が文章による説明をしたり、各教科等の内容の特質に応じて、観察・実験をしたり、式やグラフで表現したりするなど実際に知識や技能を用いる場面を設けるなど、多様な方法を適切に取り入れていくこと等も考えられます

②【思考力・判断力・表現力】の評価の方法

「知識・技能」の評価の考え方は、従前の評価の観点である「知識・理解」、「技能」においても重視してきたところです。具体的な評価方法としては、例えばペーパーテストにおいて、事実的な知識の習得を問う問題と、知識の概念的な理解を問う問題とのバランスに配慮するなどの工夫改善を図る等が考えられます。また、児童生徒が文章による説明をしたり、各教科等の内容の特質に応じて、観察・実験をしたり、式やグラフで表現したりするなど実際に知識や技能を用いる場面を設けるなど、多様な方法を適切に取り入れていくこと等も考えられます。

③【学習に取り組む態度】の評価方法

「思考・判断・表現」の評価の考え方は、従前の評価の観点である「思考・判断・表現」においても重視してきたところです。具体的な評価方法としては、ペーパーテストのみならず、論述やレポー卜の作成発表、グループや学級における話合い、作品の制作や表現等の多様な活動を取り入れたり、それらを集めたポートフォリオを活用したりするなど評価方法を工夫することが考えられます。

出所:文部科学省「学習評価の在り方ハンドブック

簡単にまとめると

  • 知能・技能 = 定期テストの成績
  • 思考力・判断力・表現力 = クラス内での発表等
  • 学習に取り組む態度 = 宿題等の提出物や授業態度

となっていることがわかります。テストの結果だけでなく、日頃の学習意欲や態度なども評価に含まれているというのが特徴です。

出席扱い制度利用の場合の内申点は?

出席扱い制度利用での内申点のつけ方は、通常の評価方法とは異なってきます。

不登校の生徒が在宅での学習を出席扱いとして認められた場合には、【知能・技能】の観点に絞って評価が付けられます。

出席と認められない場合は「評定不能」となりますが、こちらが「内申1」となります。

①【知能・技能】の評価で内申点の2や3を取るためには、定期テストを受ける必要があります。保健室や別室で受けることができるよう配慮している中学校も増えてきているため、試験対策さえしっかりできていれば内申点3を取ることも可能です。

ただし、4以上の内申点を取るためには【思考力・判断力・表現力】や【学習に取り組む態度】の評価を受ける必要があります。これらの評価を取りにいくには、学校への再登校が必要です。

したがって、出席扱い制度を利用した上で定期テストを受けることができれば、「内申オール3」は狙えるということになります

オール3の内申点があれば、受験時の高校選びの際の選択肢は大きく広がります。進学に必要な内申点を確保する方法はあるので、不登校の生徒は出席扱いにできる制度を積極的に利用して高校受験への準備を進めていくことが肝心です。

出所:ICTを用いた在宅学習における出席・学習評価のガイドライン

中学校の内申点については以下の記事でさらに詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。

中学校の通知表はどうやって決まる?評価の仕組みや成績アップの方法を詳しく解説!

成績評価以外のメリットについて

出席扱いになる制度を利用するメリットは、成績評価がつくということだけではありません。お子さま自身にとってメリットとなることが主に3つあります。

【出席扱いになる制度を利用するメリット】

  • 気持ちが前向きとなり登校意欲が上がる
  • 学習習慣が身に付き、毎日の勉強が楽しくなる
  • 学力が身に付くことで、勉強に対する自信がつく

第一に、自宅学習に対しての『やる気』が上がります。

なぜなら、出席扱い制度を利用することで、自宅での学習が「出席」とみなされて学習した成果やお子さまの頑張りが正当に評価されるからです。結果が見えることなく「ただ頑張る」というのは誰にとっても難しいものです。しかし、努力したことが評価されるのであれば、頑張る理由や目標を見出しやすくなります。

自分の頑張りが認められる経験は、気持ちを前向きにし、学習習慣の定着にもつながります。実際に制度を利用したことで、登校せずとも学習習慣が身に付き、結果として欠席日数がゼロになったケースもあります。

こうした前向きな変化を後押しするには、継続しやすい学習環境を整えることが大切です。出席扱いに対応したサブスタでは、在籍校へ定期的にレポートをメールで送るなど、お子さまの頑張りを形にして届ける仕組みも整っていますよ

出席扱い制度を活用するための5ステップ

実際に出席扱い認定を目指そう!
  1. 担任の先生に相談する
  2. 学校側からOKの回答をもらう
  3. 学習計画を立てる
  4. 計画に沿って学習スタート
  5. 学習の進捗を確認

出席扱い制度をスムーズに活用するためには、学校との連携だけでなく、学習状況をしっかり可視化できるICT教材の活用が欠かせません

サブスタは、文部科学省の学習指導要領に準拠しており、出席扱い制度の要件に対応できるよう、オリジナルの学習計画表を作成できます。お子さまが在宅で学習するICT教材としてぴったりのサービスになっているので、サブスタを通して出席扱い制度を活用するのがおすすめです。

それではここからは、出席扱いを認めてもらうまでの流れを、サブスタの活用ポイントとあわせて順番に紹介していきます。

①担任の先生に相談する

出席扱い制度を利用するためには、まずは在籍校の担任の先生に相談するところから始まります。

電話で「在宅学習で出席扱いになる制度を利用したいのですが、どのようにすればよいでしょうか?」と相談してもいいですし、先生との面談を依頼してサブスタのパンフレットと依頼書をお渡しいただけるとスムーズに進むことが多いです

まだ認知が十分に広まっていない制度なので、前例も少なく、担任の先生が制度そのものを知らない場合もあります。その場合は先生に調べていただき、制度を知ってもらうところから始めましょう。

②学校からOKの回答をもらう

担任の先生に出席扱い制度を利用したい旨が伝われば、次は学校側で協議が行われます。ここで前例がある学校の場合は、スムーズに認めてもらえることが多いです。

中には管轄の教育委員会への相談をするために時間がかかる場合もあるので、保護者様は学校からの回答を焦らずじっくり待ちましょう。最終的に学校側がどのように判断したのかは、保護者様へ連絡が来ることになります。

③学習計画を立てる

制度利用が決まったら、学校と相談しながら、出席扱いとして認めてもらうためのルールや学習計画を立てていきましょう。一日に何をどれだけ学習すれば出席扱いとしてもらえるのか、担任の先生と相談して一緒に決めていきます。

ここでよく耳にするのが「一日どれくらい勉強すれば出席扱いになるの?」という声です。結論としては、生徒様自身が無理のない範囲で計画を立て、それに沿って継続していければ問題ありません。「出席扱いにしてもらえなかったらどうしよう…」と不安になるかもしれませんが、焦る必要はありません。大切なのは、学習量の多さではなく、学校と決めたルールに沿ってコツコツと学習を積み重ねていく姿勢です。

とはいえ、計画を立てることにハードルを感じる方も多いことと思います。サブスタでは、学年や教科ごとの目標に合わせて、学習のプロが個別の計画表を作成します。そのため、保護者様が一から計画を立てる必要がなく、日々の学習状況も可視化しやすくなるため、学校とのやり取りにも役立ちます。

上手にサービスを活用することで、お子さまが無理のないペースで学習を進められ、学校との連携をスムーズに進めやすくなるのでおすすめです。

計画に沿って学習スタート

計画まで立てられたら、いよいよ実践です。

この時重要になるのが、学習の記録や進捗を第三者が客観的に確認できる状態にあることです。出席扱い制度では「学習している」という証明が必要になるため、家庭の中だけでの記録管理では不十分と判断されるケースもあります。

そこで活用されるのがICT教材です。インターネットを活用し、パソコンやタブレット端末などを使って学ぶことができます。サブスタなどのサービスを活用できれば、勉強のプロが学習状況をしっかり把握し、計画表の作成から学習の記録までサポートしてくれるため、出席扱い制度の申請時も安心です。

保護者様だけで対応しきれない部分をカバーしてくれる第三者の存在は、制度を活用する上で非常に心強い味方といえるでしょう。

学習の進捗を確認

ICT教材を使って学習を進める際は、学校と連携しながら、進捗状況を定期的に共有することが大切です。週1回のペースで学習内容を報告する、テストの実施状況を記録するなど、あらかじめ学校と確認頻度、提出方法を決めておきましょう

サブスタでは、学習の進捗が一目でわかる管理画面があり、学校の先生にアカウント情報を共有することで、リアルタイムで確認してもらうことが可能です。また、保護者様を通じて進捗レポートを面談時に提出することもできます。メールやLINEでの送信、面談時の手渡しなど、学校の方針に合わせて柔軟に対応できる点でも安心です。

こうしたやり取りのしやすさが、出席扱い制度を適切にうまく活用するためには欠かせません。制度利用の許可が出た段階で、事前に学校と報告方法を確認しておくことで、その後の連携もスムーズになりますよ。

こんなお悩みありませんか?

  • 不登校が続いて勉強の遅れが心配…
  • 勉強をどこから始めていいか分からない…
  • 出席日数が少なくて進路が心配…
  • 本人が塾や家庭教師を嫌がる…

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サブスタは無学年式のオンライン教材を、プロが作成する学習計画にそって進めていく新世代の勉強法です。自宅で行えば「出席扱い」にもなるため、内申点対策や自己肯定感UPにもつながります。

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出席扱い制度を利用する上での注意点

出席扱い制度を利用する上での注意点

文部科学省から全国の教育委員会に、不登校生でも一定の基準を満たせば出席扱いにするようにとの通達が出ていることは事実ですが、必ずしも全ての生徒が出席扱い制度利用がスムーズに認められるとは限りません。場合によっては数週間~数カほどかかり、すぐに制度利用が認められないケースもあります。

その理由は、出席扱い制度を利用して、学校外での活動やオンライン教材を利用した在宅学習を出席扱いにするか否かは、全て在籍校の校長先生によって判断されるからです。特に学校運営する上での校長先生の運営方針が判断基準になります。

出席扱い制度を利用する上で、弊社にも毎日たくさんのご相談をお受けしていますが、ごくごく稀にスムーズに進まないパターンもあるのが実状です。

万が一、制度利用がスムーズに進まない場合は、お住まいの市区町村の教育委員会に相談することで解決することが多いです。諦めずに行動に起こすことで、解決策が出てきやすくなります。ぜひ実践してみてください。

不登校の生徒が出席扱いとなるその他の方法

不登校の生徒が出席扱いとなるその他の方法

ここまでにお伝えしてきた在宅での学習制度を利用せずに、出席扱いにできる方法もあります。

ここからはそれらの具体的なパターンを解説していきます。お子さまにとって最善の方法を検討するためのヒントにしてみてください。

保健室やカウンセリングルームなどの別室登校

保健室やカウンセリングルームなど、教室以外の場所に登校することで出席扱いにすることが可能です。具体的な定義としては、京都府教育委員会(平成22年)から以下のように公表されています。

不登校傾向の児童生徒が学校に登校している間、定められた通常の教育活動から離れて、常時もしくは特定の時間帯に相談室や保健室などの校内の別室(や他の場所)で、個別もしくは小集団で活動している状態

出所:京都府教育委員会平成 22 年度「別室登校」研究Ⅰ-実態把握と支援の在り方-

教室で授業は受けられなくても、保健室などの別室へ登校することで条件付きで出席扱いとなる場合があります。

※こちらは学校長の判断や自治体の方針にもよるところがあるので、お子さまの状況に合わせて在籍校の担任の先生やスクールカウンセラーに相談するとよいでしょう。

保健室登校については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

保健室登校するとどうなる?出席日数や成績、進学への影響について解説します

教育支援センター(適応指導教室)

学校自体に登校することにハードルを感じている場合には、教育支援センター(適応指導教室)への通学でも出席扱いにできます。

適応指導教室とは、教育委員会が設置した以下のような教室です。

不登校児童生徒等に対する指導を行うために教育委員会が、教育センター等学校以外の場所や学校の余っている教室等を利用して、学校生活への復帰を支援するため、児童生徒の在籍校と連携をとりつつ、個別カウンセリング、集団での指導、教科指導等を組織的、計画的に行う組織として設置したもの

出所:「教育支援センター(適応指導教室)に関する実態調査」結果

学校復帰を前提としているため、この施設を利用する場合、最終的には不登校状態から抜け出し学校に復帰できるように学習面だけでなく、生活面や心理面もサポートしてくれます

学校への通学するのは難しいけど、外に出ることには抵抗がないという場合には利用を検討してみるのもおすすめです。

民間のフリースクール・民間の不登校生を支援している塾

教育委員会が関わっている公的な施設とは別に、民間の不登校生を支援しているフリースクールや塾も存在します。

民間だと学校の出席に関係ないというイメージを持ちやすいですが、実は条件さえそろえば出席扱いにできると文部科学省のホームページでも公表されています。

文部科学省のホームページで発表されている条件を以下に明記します。

【民間の施設の活動に参加することで出席扱いとなることについて】

学校外の施設における相談・指導が不登校児童生徒の社会的な自立を目指すものであり、かつ、不登校児童生徒が現在において登校を希望しているか否かにかかわらず、不登校児童生徒が自ら登校を希望した際に、円滑な学校復帰が可能となるような個別指導等の適切な支援を実施していると評価できる場合、下記の要件を満たせば、校長は指導要録上出席扱いとすることができる。

出所:不登校児童生徒への支援について

民間のフリースクールや塾に通うことで出席扱いになる要件は以下の4つです。

  1. 保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること
  2. 民間施設における相談・指導が適切であるかどうかは、「民間施設についてのガイドライン」を参考に、校長が教育委員会と連携して判断すること
  3. 当該施設に通所又は入所して相談・指導を受けること
  4. 学習成果を評価に反映する場合には、当該施設における学習内容等が学校の教育課程に照らし適切であると判断できること

このように、まずは在籍校の校長に認めていただき、在籍校と通う予定のフリースクールと教員委員会と連携できる場合、出席扱いと認めてもらえる可能性があります。

フリースクールについては、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

フリースクールとは?学校以外の学びの場をわかりやすく簡単に解説します!

出席扱い制度に関してのまとめ

出席扱い制度に関してのまとめ

出席扱い制度は、日本の不登校生の約20人に1人しか利用されていないのが実状です。令和3年度から利用者数も増えてきていますが、元々令和元年までは日本全国で年間200人程度しか利用していない制度でした

したがって前例がない中学校もあり、制度の存在自体知らない学校の先生もいらっしゃいます。

しかし、再登校することを希望されていないお子さまでも、出席扱い制度の利用はメリットしかありませんので、この機会に活用することをご検討ください。

サブスタを利用して在宅学習をお考えの場合は、専門のアドバイザーが利用できるまで優しくていねいにサポートいたします。在籍校の先生がご存知なく、制度利用がスムーズに進まない場合、サブスタから在籍校の先生へご説明することも可能です。

お子さまの不登校でお悩みがございましたら、サブスタにお気軽にご相談ください。

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14日間の無料体験ができる機会も用意しておりますので、ぜひこの機会にお試しください!

監修

サブスタ代表

森岡峻平

もりおか・しゅんぺい。株式会社lean earns代表取締役。学習アドバイザー、不登校カウンセラー。
2011年、家庭教師派遣事業を展開する教育系グループの営業責任者に就任し、3年間従事。2015年に教育ベンチャーを起業して以来、一貫して小・中学生向けICT教材の企画・開発に携わり、無学年式のオンライン学習教材「サブスタ」を開発。
また、昨今不登校生が増え続ける中、全国の通信制高校と連携し、サブスタを通じて出席扱い制度普及の活動を行っている。

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